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'会則について<悪い例>'

以下の会則の抜粋について、皆様はどのように思われますか? これは悪い例です。皆様はこのような会則を作らないようにしましょう!!

【会則抜粋】<これは都下のあるパーティーサークルの会則です> 

第3条 役員選出と任務

  第1項 本会の運営の為、次の役員を置く。(会長1名・副会長1名・事務長1名・会計2名・幹事、顧問 若干名)

第4条 役員会

  第1項 定期総会は4月に開催し、役員の選出、決算の承認、事業等を決定する。
  第2項 定例役員会は毎月1回程度開催し、発生事案を検討し、意思統一を計る。

第5条 本会の経費は会費、その他の収入を以って運営する。

  第3項 本会の会計は「一般会計」及び「特別会計」とする。

  • 特別会計の経費は会運営のために伴う緊急用の蓄財として別途確保に心掛ける。
  • なお、運用、増額については会長、副会長、事務長、会計の協議事項とする。
  • 会計監査を幹事2名により4月に受け、決算報告を定期総会に提出し承認を得る。
  • 但し、特別会計の承認は運用等を実施した場合とする。

第8条 会則の改正

  • 会則の改正を行う時は、定期総会に提案し、役員の1/2以上の賛成を得て行う。

【問題点】

1.会員全員による「総会(全体会議)」の規定が条文にない。

(1) 役員会の中に「定時総会」があり不自然。この項は当初「総会(全体会議)」に関する条項があり、そこから修正移記したものと推測される。
(2) この「定時総会」の文字が第5条と第8条にも出てくるが、全て役員だけで行われている。本来は会員全体で行うもの。
(3) 第9条に当初作成日があり、その後何回か改訂されているとあるが、当初作成日以降「総会(全体会議)」が開かれたことが無いとのこと。
したがって、前記(1)および(2)から当初は「総会(全体会議)」の条項があったが、その後会長をはじめ何人かの役員が共謀して勝手に変造したものと思われる。

2.役員が役員を選び、その役員の過半数による採決で全てが運営されている。

(1) これは民法108条(自己契約、双方代理)に抵触する懸念大と思われる。
(2) 役員は会員全体の代表であるが、会員に代わって役員を選ぶ権利は無く(推薦は可)、越権行為と思われる。

3.特別会計を置く必要性があるのか?

(1) 特別会計とは、国や地方公共団体が

  • 「特定の事業を行なう場合」、
  • 「特定の資金を保有してその運用を行なう場合」、
  • 「その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合」

に限り、法律や条例で特別会計を設置することが出来る(財政法第13条第2項、地方自治法第209条第2項)もので当会の会計処理には当てはまらない。
(2) 特別な資金の準備が必要であれば、対象を決め準備金として処理すべきと思われる。
   例) オーディオ装置購入資金準備金
(3) 会の運営は、第5条本文により、その時点の経費をその時点の会員で負担するのが妥当と思われる。
  したがって、余裕資金としては「固定費(会場費等)の必要期間分」と「特別記念行事費」だけを持ち、あとは会費の値上げ、値下げで調節すべきと思われる。なぜ特別会計に「別途確保に心掛ける」必要があるのか?とても考えられない。