議員、選挙

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平成26年、氏子でもない市会議員が、選挙区内の神社の遷宮に寄付者最高額10万円の寄付をした事が寄付者名簿として境内に掲示された事により判明、松江地方検察庁に告発しましたが不起訴との通知を受けました。担当検事に電話で理由を尋ねたところ、当該選挙のための寄付である事が立証できなかったとの事、これ以上知りたければ検察審査にかける方法があるがとの事でした。 1 検察審査会に審査要求をしたところ以下の理由で不起訴相当との通知をいただきました。 a 被疑者本人からの寄付であるとする決定的根証拠が見当たらない事 b 本件「浜津屋商店」名義の寄付は、先代においてもされている事 c 商売上やむ得ない面もあると思われること d 金額についても常識の範囲内の額であると思われること等から総合的に判断すると、  検察官の裁定はやむ得ないものと考える。 よって上記趣旨のとうり議決する。 審査会には判例 明推協の公職の候補者の寄付行為説明書特に東京都選管の、社寺の修復のため氏子や檀家が寄進する事は、半ば義務的との考え方が一般的ではある。しかし他の氏子や檀家がみな寄進するという場合であっても、債務の履行でない限り、政治家がそれを行うと罰則の対象になる。等資料を付し申し立てを行いました。 以下述べましたところで、検察審査会の裁定に対する納得できない所を記します。 A 浜津屋商店登記簿により本人のみが登記されている。(謄本提出) 以前の選挙において車載看板に屋号として「浜津屋」を登録し選挙会においても浜津屋は有効票とされております。   (浜津屋票有効得票記録は保存期間内)  地域電話帳本人と商店名が併記(証拠として提出) b  「浜津屋」名義の寄付は先代においてもされている。   このことは論外で先代は議員ではない。 c 商売上やむ得ない、 公選法商売をするものに特典を与えるもので、選挙の公平性を無視しており看過できない。 公職選挙法無視の検察審査会議決であります。 D 金額ついても常識の範囲内の額であると思われる事等から総合的に判断したとある   その判断どれひとつとっても公選法違反を、奨励する者でしかない。   (常識の範囲内の寄付、何をもって常識とするのか審査会の常識を伺いたい)   以上、一般選挙民に対し検察庁 検察審査会は以上の疑問点に解説を頂きたい。 国内の、ある選挙管理委員会は個別の事に対しては答えかねるとの返事を頂きました。 個別を想定しての法であり。法の運用ではないでしょうか、

違反をした本人よりもこれを正当化する組織こそ異常ではないかとおもいます。 担当検事、検察審査会に一国民として御答弁をおねがいいたします。