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2015年5月15日 (金) 16:24時点における光線 (トーク | 投稿記録)による版
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'会則について'

以下の会則の抜粋について皆様はどう思われますか? これは悪い例です。皆様はこのような会則を作らないようにしましょう。

【会則抜粋】

第3条 役員選出と任務		

  第1項 本会の運営の為、次の役員を置く。(会長1名・副会長1名・事務長1名・会計2名  ・幹事、顧問 若干名)

第4条 役員会		

  第1項 定期総会は4月に開催し、役員の選出、決算の承認、事業等を決定する。
  第2項 定例役員会は毎月1回程度開催し、発生事案を検討し、意思統一を計る。

第5条 本会の経費は会費、その他の収入を以って運営する。		

  第3項 本会の会計は「一般会計」及び「特別会計」とする。

  • 特別会計の経費は会運営のために伴う緊急用の蓄財として別途確保に心掛ける。
  • なお、運用、増額については会長、副会長、事務長、会計の協議事項とする。
  • 会計監査を幹事2名により4月に受け、決算報告を定期総会に提出し承認を得る。
  • 但し、特別会計の承認は運用等を実施した場合とする。
第8条 会則の改正		

 会則の改正を行う時は、定期総会に提案し、役員の1/2以上の賛成を得て行う。

【問題点】

 

1.会員全員による「総会(全体会議)」の規定がが条文にない。
2.役員が役員を選び、その役員の過半数による採決で全てが運営されている。
  • (1) これは民法108条(自己契約、双方代理)に抵触する懸念大と思われる。
  • (2) 役員は会員全体の代表であるが、会員に代わって役員を選ぶ権利は無く(推薦は可)、越権行為と思われる。